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 兵庫県尼崎市の法律事務所の弁護士3人が、親告罪の強制わいせつ罪で起訴された男の弁護をした際、刑事訴訟法の規定を勘違いして、起訴後も告訴取り下げが可能だと思い込んで弁護活動をし、日本弁護士連合会(日弁連)から戒告の懲戒処分を受けていたことが2日、わかった。 日弁連などによると、3人は平成19年12月から、同罪で起訴された男の弁護を担当したが、「告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をし、被害者と示談交渉を続けた。翌年2月、検察側からの指摘で勘違いに気付いた。 兵庫県弁護士会は21年12月、不処分としたが、男が異議を申し立て日弁連が審査、「不利益が生じなかったとはいえず、結果は重大」として3人を戒告処分とした。 事務所代表の男性弁護士(49)は「間違いは認めるし、反省もしているが、男に不利益が生じたとは考えていない」とし、東京高裁に提訴方針という。ソース   msn産経ニュース 2011.5.2sankei.jp.msn.com/affairs/news/110502/crm11050219550024-n1.htm


「生き字引」という言葉があります。
知識が広く、辞書のように、物事を何でもよく知っている人。企業や
団体にあって、先例、規則、由来などに精通していて、それらに関し、
即座に何でも答えられるような人。


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