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茴香
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【正論】大阪靖国神社霊璽簿等抹消訴訟 大阪高裁、またもや奇妙な判決 傍論に全面敗訴の原告側得たり顔 ◆法的利益なき原告の請求大阪高裁は21日に、「大阪靖国神社霊璽簿(れいじぼ)等抹消訴訟」で原告敗訴の控訴審判決を言い渡した。訴訟は、戦没者遺族の同意を得ることなく家族ないし親族が靖国神社に合祀(ごうし)されていることによって、彼らの「敬愛追慕の情を基軸とする人格権」が侵害され、「耐え難い精神的苦痛」を受けたとして、靖国神社に対し、合祀者の氏名を記載した「霊璽簿」などから当該家族・親族の氏名を抹消することを求めたものだ。同時に、長年にわたり合祀に協力してきた国は靖国神社の「共同行為者」だとして、両者が連帯して損害賠償するよう請求したもので、9人の遺族が平成18年8月に起こした。判決は、原告の請求をことごとく退けた昨年2月26日の大阪地裁判決をほぼ踏襲、原告が主張する「敬愛追慕する人格権」は「靖国神社の教義や宗教活動」に対する「個人的な不快感や嫌悪感を言葉を言い換えて言い表したものにすぎず、未だ、法的な保護に値する権利、利益とまでいうことはできない」との原則的立場に立つ。その上で、靖国神社も個人と同様「信教の自由、宗教活動の自由が等しく保障されている」ので、同神社による合祀やそれを継続する行為で原告の「権利又は利益が侵害されたことにはならず」、そうした「人格権」を「損害賠償や(合祀)差し止め請求の根拠となる法的利益と解するのは相当ではない」と明確な判断を示した。 ◆一目瞭然の原告完全敗訴もう一つの争点である国の「共同行為性」について、合祀は「靖国神社の自律的な宗教行為」であり、「国の関与によっても、その自律性は失われていなかった」ので、「国家の宗教行為と同視することはできない」と否定。「霊璽簿」への氏名記載という靖国神社の行為で原告の「法的利益が侵害されたということはできない」以上、国の行為によって原告の「信教の自由が侵害され、その法的利益が侵害されたということもできない」と結論付けたのである。原告の全面敗訴は一目瞭然であり、極めて妥当な判断である。 2以降に続くソース産経新聞 
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101229/trl1012290227000-n1.htm


昔はよく野球してましたね〜
あの時に戻りたい、、、、w


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